訴状を出しても裁判は始まらない!?

こんばんは、ヨッシーです。
前回の記事の続きです。

前回の記事を読んでもらって、勘のいい方は、「じゃあ、訴えられても訴状を受け取らなかったら良いのでは?」と思うでしょう。
確かに、居留守をしてわざと受け取らないという方法はあるのですが、あくまで時間稼ぎくらいにしかなりません。

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訴状が被告に送れなかったらどうなるの?

休日指定で送ってみたり、就業先が分かっていたら就業先に訴状を送りますし、訴状に書いた住所に住んでいるはずなのに、居留守を使っていることが明らかな場合は、「付郵便送達(ふゆうびんそうたつ)」という、被告が受け取ろうと受け取らないと、訴状を送達したことにしたよという手続きもあります。

訴状を出す側としては、被告に素直に訴状を受け取ってほしいなと思うのが、この仕事に携わっている人が良く思うことだと思います。
(結構、大変なんですよ。付郵便送達をするためには、裁判所に、明らかに最初に訴状を送った場所に被告が住んでいることは間違いないということを証明するため、現地調査とか必要になりますし。)

行方不明の人にはどうやって訴状を送るの?

あと、本当に行方不明の人に対して訴状を出す時(時々、あるんです。夜逃げしちゃった人に対する賃貸物件の明け渡しとか。)は、一応、最後に分かっていた住所に1回送ってみて、郵便局から「あて所にいませんよー」と返事を貰ってから、裁判所に「訴状の送り先を調査しましたが、行方が分かりませんでした」と報告を上げて(もちろん、それなりの調査はしますよ。)、被告に訴状が送達できなくても裁判が進んでいくことになります。

もし訴状を無視したら?

もし、被告側が訴状を付郵便送達されて、答弁書(訴状と一緒に答弁書を書くための用紙が入っていたりします。これに、訴状についての被告側の反論を簡単に良いので書いて、第1回期日の1週間前までに裁判所に提出します。)も出さずにいるとどうなるか?

それは、裁判に自分の意見を主張せず欠席した=相手側の主張を全面的に認めたとみなされ、裁判は終了。
被告側全面敗訴(100%被告の負け)という判決が出てしまいます。
この判決をもとに、給与や預金の差し押さえが出来てしまうのです。

なので、身に覚えがない場合でも訴状が届いた場合は、絶対に放置しないでください。
裁判なんて、なんだか良く分からないということがあれば、弁護士に相談してください。
裁判期日が迫っている時は、とりあえず、答弁書だけでも裁判所に提出しておく、裁判所に相談することをお勧めします。

今日もご覧頂き、ありがとうございました。

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