法律事務員から見た iDECOのメリット

コネタ

こんにちは。yosshi(@1250Bluesky)です。

さて、最近何かと国を挙げて、国民に投資を進める状況にあるように感じます。

皆さんも、iDeCo(個人型確定拠出年金)はCMなどで聞いたことがあるのではないでしょうか。

税制上のメリットを説明するサイトはたくさんありますが、今日は、法律事務員で破産・個人再生手続きされる方にたくさん接している立場から分かった、iDeCoのメリットを説明します。

 

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iDeCoは差押禁止財産

結論から言うと、iDeCoは差し押さえすることが出来ません。

その法的根拠が、確定拠出年金法第32条にあります。

(受給権の譲渡等の禁止等)
第三十二条 給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、老齢給付金及び死亡一時金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。

厚生労働省ホームページより

これを、簡単に説明すると、

確定拠出年金の受給権を譲り渡すことは出来ない
確定拠出年金を担保にすることは出来ない
(要は、確定拠出年金受給権を担保にお金を借りるとか)
確定拠出年金受給権を差し押さえることが出来ない
差し押さえ禁止とあるので、絶対差し押さえられないかというと、例外があります。
それは、上記条文にあるとおり、
国税(例えば個人で関係するなら、所得税、贈与税、相続税)を滞納していたら、差押えされてしまいます。

 

実際に私が見たケース

最近は、退職金の一部(あるいは全部)が確定拠出年金(企業型)になっている企業もあるようで、破産・個人再生手続を依頼される方の中に、確定拠出年金(企業型)に加入されている方がいます。

毎月の給与から積立となっているので、結構な額の金額が貯まっていたりします。

本来、破産・個人再生手続の場合には、申立現在の退職金額の8分の1の金額を、申立人の現在の財産額として計上します。

この財産の金額の大きさによって、破産であれば、管轄の裁判所にもよりますが、書類審査だけで終わるか、あるいは、管財人が就く手続きになるか、という振り分けになります。

個人再生の場合であれば、申立人の申立時の財産額と、債務額の5分の1(債務額にもよりますが、ここではよくあるケースで)のどちらか高い方を弁済していくことになるので、退職金の金額が高くなれば高くなるほど、弁済する金額が大きくなる可能性があるということになります。

確定拠出年金が破産・個人再生でどのような扱いになるか

では、実際に破産・個人再生手続で確定拠出年金がどのような扱いになるか、それは

確定拠出年金法第32条により、申立時の財産として計上されない

ということになります。

念のため、裁判所に「退職金は確定拠出年金であり、これについては、確定拠出年金法第32条において、差押禁止財産となるため、財産額に計上しない」という上申書(定型の申立書以外に、詳細を説明するための書類)に書いて、裁判所に提出したところ、特に財産に計上することなく、破産・個人再生が出来ました。

個人再生の場合は、これによって、数十万円返済金額が減ることになります。

これまで、申立される方の中で、個人型確定拠出年金を積立されている方は、見たことがありませんが、これも企業型と同じく、差押禁止財産ということで、申立人の財産評価に計上されないはずです。

私の場合

ちなみに、私は6年前くらいからiDeCoを知って自分の小遣いから月5,000円積み立てています。

一時は、3万円位利益が上がったことがあったのですが、株価が下がったので、約1万5千円ほどの利益が出ています。

なぜ私がiDeCoを始めたのか?

もともとiDeCoを始めたきっかけが、本屋さんで見かけた、ある書籍でした(タイトルは忘れてしまいました。)。

税法上のメリットなど、色々書いてあったのですが、とにかく、「なんだか良く分からないし、60歳までは引き出し出来ないけれど、60歳の自分へのプレゼントとして始めよう」と、ほぼほぼ、思いつきという具合でした。

元本割れが怖いなら、iDeCoの定期預金商品もありますし、やった方が絶対にお得な制度なので、是非、確定拠出年金を検討してみてください。

 

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