こんにちは、ヨッシーです。
今日は、お仕事で感じた事のお話し。
タイトルからして、「あら?ヨッシー離婚を考えてる?」と思われるでしょうが、今のところ、我が家は大丈夫です(笑)
さて、今日のテーマは離婚。
あら、うちは夫婦ラブラブだから大丈夫よ。と思われても、ちょっと心の片隅に置いておいて欲しい情報です。
離婚の方法は大きく2つある

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さて、一口に離婚といっても、その方法は簡単に言うと2つあります。
- 協議離婚・・・双方同意して離婚届を役所に出すケース。これが一番多い離婚。
- 調停離婚・・・家庭裁判所での調停を利用して、調停調書を作ったうえでする離婚。調停しても相手の同意が得られなかったり、親権や養育費や慰謝料などの折り合いがつかず、不調に終わるケースも。その場合は、訴訟に移すことも可能。逆に、離婚訴訟から始めるということはできません。家庭裁判所を使う場合は、まず調停からです。
仕事柄、夫婦の離婚・親権の争い・養育費の問題など色々見てきたのですが、法律事務所で働く人が常々思うのは、
「自分が離婚するなら、調停離婚にするか、公正証書を書いておこう。」ということです。
結婚も離婚も簡単に言えば、紙切れ1枚で出来るものなのですが、それだけで済まないことも多々あります。
例えば、夫婦の片方が浮気したので、もう片方が離婚を希望するといったパターンだと、浮気した方(ちょっと難しい言い方で有責配偶者)が慰謝料を払うことになることが多いかと思います。
ただ、慰謝料をちゃんと払ってもらったうえで離婚できたらいいのですが、中には、払わずにうやむやにしてしまおうといった悪い人もいるものです。
こうなってくると、ただ夫婦の同意だけで離婚届を出してしまうと、後から慰謝料を支払ってもらおうと思っても、なかなか慰謝料の回収が難しくなります。
なので、あらかじめ離婚に際して、慰謝料・親権・養育費関する取り決めを、家庭裁判所作成の調停調書や公証役場でつくる公正証書を作っておくと、わざわざ慰謝料請求の訴訟を起こさなくても、相手への給与差押え・預金口座の差押が出来るのです。
「私は、慰謝料を貰えなくても離婚できるならそれでもいいわ」と思う方はそれでいいと思うのですが、もしお子さんがいるのであれば、養育費だけでも調停調書、あるいは公正証書にして作っておいて欲しいと思うのです。
公正証書であれば、公証役場へ行って作成するだけなので、調停の様な手間も時間かかりません。
それがあれば、相手が養育費を払ってくれないときに、わざわざ訴訟を起こさなくても給与差押えや預金の差押えができるのです(ちなみに預金の差押えは、相手が口座を持っている銀行名と支店名が分かればできます。)。
親の離婚と子供の貧困
子供の貧困が何かと報道されている今日ですが、子供の貧困率が高い世帯というのは、やはりシングルマザーが多いようです。もちろん、全てのシングルマザーの子供が全て貧困に陥っているというわけではありません。
ただ、その原因の一つは、女性の正社員率の低さともう一つは「養育費を貰っていない」ということが多いのではないのでしょうか。
子を持つ離婚者に養育費を貰えているがどうか聞いてみると、「養育費を貰えている」と答えたのは、その約3割というデータもあります。
これは、養育費を払う側に資力が無かったのか、もともと払う気がなかったのか、あるいは、離婚の際に養育費の取り決めまではしていなかったのか、細かなところは分かりませんが、あまりにも少ないと思います。
もちろん、世間一般では離婚の際に子の親権者は母親になることが多いので、父親が養育費を払うというケースが多いですが、その逆もあります。
子供の養育費というのは、子の成長のためにとても重要なものであり、親権者の権利ではなく、子供の権利です。
もし、子供を連れて離婚しようかと思ったら、父親・母親双方にこのことを覚えていてほしいと思うのです。
あと、養育費の確保には、調停調書や公正証書も重要ですが、もう一つ大事なことが。
それは、子供と親権を得なかった側の面会交流です。
子供と離れてしまうと、自分だけのライフスタイルが出来上がってしまい、子供に対する経済的・精神的責任感が薄れてくるというもの養育費の不払いといった側面を生み出してしまうのかもしれません。
こうならないためにも、出来る限り月に1度くらいは子供と親権を得なかった側との交流を行うというのもありかなと思います(面会交流が子供にとって悪影響を与えてしまうというのであれば、また別ですが)。
また、DVによる子連れ離婚ということであれば、弁護士に相談して(法テラスでもいいですし、地域役所で行われる法律相談でもいいので)弁護士を介して養育費を貰うという方法(必ずしもうまくいくとは言えませんが)もあるので、覚えておいて欲しいです。
今日もご覧いただき、ありがとうございました。


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