こんばんは。ヨッシーです。
今日も自己破産後の生活についてお話を。
仕事を辞めなきゃいけない?
ご心配なく。自己破産することで就業制限があるのは、弁護士・司法書士・警備員、生命保険募集人、証券会社外交員などです。
簡単に言うと、人の財産に関与する職業と考えたらいいでしょうか。
ただ、就業制限があるのは、あくまで破産手続開始決定から免責決定が確定するまで(時間が掛からないタイプの個人破産なら、3か月程度)なので、一生、その職業に就くことが出来ないという訳ではありません。
もちろん、普通の会社員の方なら、そのままお勤め出来ます。会社に「自己破産します」と言う必要はないのです。
(ただし、退職金制度のある会社にお勤めの人が自己破産するときは、退職金証明書か退職金規定など、申立時点での退職金額がわかるものの提出が必要になります。)
携帯の解約が必要?
自己破産するからといって、携帯・スマホを解約する必要ありません。
もし、携帯代などを滞納していたら、滞納を解消するようにして下さい。滞納期間が長くなると強制的に解約となり、新規契約が難しくなります。
車は手放さないといけないの?
車を継続して持てるかどうかは、条件によります。まず、
・ローンが完済している車であること。(もともと現金で車を購入している場合もこれにあたります。)
・国産車なら初年度登録から7年経過していること。(軽自動車なら初年度登録から5年)
上記の条件を満たしていたら、車はそのまま所有できます。
なお、ローンが残っている車は、ローン会社が持っていきます。
加えて、初年度登録から7年経過していない車で、評価額が20万(申立する裁判所にもよりますが)を超えると、自己破産手続きの内容が少し変わるので、またそれはおいおい記事にしようと思います。
保険は解約しないといけないの?
保険については、あくまで、申立する本人名義の保険に限ります。
掛け捨ての保険はそのまま継続できます。
生命保険などで、長期間保険料を払い続けていると、解約時にいくらか保険料がかえってくる(解約返戻金という)タイプの保険があるので、これについては、仮に申立時に全ての保険を合計して、解約返戻金が20万円(これも裁判所によります)を超えなければ、そのまま継続することができます。なお、解約返戻金が20万円以上で、保険契約を解約したくないという場合は、もう少し費用と期間のかかる破産手続きをすることになります。
預貯金口座は解約しないといけないの?
預貯金口座は解約する必要はありません。
ただし、お金を借りている銀行は、破産手続きが終わるまで、あるいは、保証会社が銀行に対して、あなたの代わりに弁済しするまで、口座を凍結されてしまいます。
あくまで、破産手続き中に限るので、免責が出れば、そのまま口座を使うことが出来ます。
今日もご覧頂き、ありがとうございました。

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