てるみくらぶ社長 1000万円隠し持ちに思う

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てるみくらぶ社長の社長が1000万円隠し持つ

ちょっと前に、「てるみくらぶ社長、700万円自宅に隠していた」という報道がされたが、今回は更に上を行く1000万円。

破たんした会社の社長が、こんなにお金を持っていたのにも驚いたが、たぶん、こんなケースは金額の大小含めるとたくさんあるんだろうなと思った。

なぜ、そう思ったか、書いていく。

破産申立前にどこまで財産調査をするか?

実際に、破産申立前にどれだけ財産調査をするか?ということになると、これは、「自己申告」と「本人が持ってきた資料」からになる。

実際に、私が依頼者の破産申立事務をする際には、

  • 源泉徴収票あるいは、課税証明書
  • 過去1年間の預金通帳
  • 保険証券
  • (不動産があれば)登記事項証明書と固定資産評価証明書
  • 車検証
  • 現金をいくら持っているか、本人からの自己申告

などを出してもらって、財産目録を作成する。

ほぼ全員、正直に資料を提出してくれていると思うが、中にはその財産の存在すら忘れている、あるいは、故意に隠すという人もたまーにいる。

どうやって、隠れた(隠した)財産を発見するか?

これは、提出してもらった資料をくまなく確認するしかない。

例えば、

  1. 総合口座の預金通帳なら、定期預金の口座番号が載っていないか、預金通帳に「定期預金利息」の記載がないか?
  2. 源泉徴収票、課税証明書に「生命保険料控除」が記載されていないか?
  3. 預金口座からの保険料引き落とし金額と、保険証券の引き落とし額が合致するか?
  4. 給与明細から、社内積立や生命保険料等が控除されていないか?
  5. 預金口座から高額の入出金が無いか?

をくまなくチェックする。

けれども、この資料に上がってこない財産(例えば、タンス預金とか)は、本人の自己申告に頼るしかないのが現状である。

申立前に、「現金は自宅にいくらありますか?」と本人に聞いているが、「〇〇円です。」と言われたら、よほど不自然なこと(例えば、直前に預金口座から多額の引き出しがある)が無いと、その金額を信用するしかない。

しかも、これは財産がほとんど無いから、管財人が就くことのない「個人」の破産申立のケースにおいてである。

てるみくらぶのように、騒動が起きてから速やかに破産申立するケースであれば、そこまで細かく確認している余裕は無いと思われる。

管財人としての財産調査は?

管財人として財産調査するとしても、申立代理人側から提出された資料と本人からの自己申告、転送されてくる郵便物を基に、調査をするしかない。

個人破産のケースで、管財人が自宅まで調査をしに行くというケースは、なかなか無いと思う。

これが、会社の破産などで、在庫商品の確認等になれば、管財人が現地に行くという事もあるが。

今回のてるみくらぶ社長の財産隠しが発覚したのは?

たぶん、金融機関から不正融資を受けたことによる捜査が入ったから判明したのだろう。

逆を言うと、不正融資が無かったら、現金1000万所持もバレなかったかも知れない。

だから、前々からタンス預金をしていたら、それをそのまま隠し持って破産申立をするというケースも多々あるだろう。

でも殆どの社長は・・・。

でも、これまで会社の破産申立もいくつか経験しているが、殆どの社長は、ぎりぎりまで踏ん張ったが、力尽きたというケースが多い。

会社のために、個人名義でお金を借り入れたり、保険の契約者貸し付けを会社の資金に回したりして、殆ど何も残っていないという状況。

中には、破産予納金(会社破産の時に、弁護士費用とは別にいるお金。最低でも20万円は必要)はおろか、弁護士費用もすぐには用意できないというケースも良くある。

実際のところ、「お金があるうちに、もう少し早く相談に来てくれれば」と思うことが、多い。

そんな社長の給与も、月に10万円無かったり(プラス年金があっても微々たるもの)するケースも多々ある。

破産手続きでは、最低99万円までの財産なら、本人の生活のために没収されないのだから、てるみくらぶの社長も、素直に現金を出しておいたら良かったのになと思った。

 

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