予想どおりに破産申立
先週書いた記事で、てるみくらぶが破産申し立てをするだろうと予想していましたが、そのとおりに平成29年3月27日付で破産申立をして、破産手続開始決定が出ました。
破産手続開始決定とは?
その言葉のとおり、「これから破産手続に入りますよ。」という裁判所からの決定です。ようは、今後、借金を継続的に払うことが出来ない、今ある全ての財産をお金に換えても借金を完済することが出来ませんよということを宣言しているようなものです。
破産手続きとは?
簡単にいうと、今ある財産を全てお金に換えて(個人の場合は、ある程度の金額を除く)、債権者に配当するという手続きです。
今回のてるみくらぶのように、会社の破産となると、管財人と言われる、破産申立代理人とは別の事務所の弁護士が裁判所によって管財人に選任されるのです。
管財人は債権者よりの立場でも、破産する側の立場でもなく、あくまで中立な立場で破産手続きを進めていくことになります。
破産手続開始決定後の財産はどうなるか?
今回のケースだと、会社(てるみくらぶ)の財産は、管財人の管理下に置かれることになります。
今後は会社の代表者だからといっても、勝手に財産を処分することが出来ません。管財人が会社の財産(預金や有価証券、賃貸物件の敷金、会社名義の自動車など)を調査し、それらをお金に換えて、配当できるだけの財産が集まれば、債権者に配当ということになるのです。
じゃあ、今回のケースでは配当はあるか?
これは、現時点では何とも言えません。
ただ、配当にも順位があり、簡単にいうと税金や破産手続開始3か月前の従業員の給与が優先的に支払われます。
もちろん、破産手続きにかかる事務費用もここから捻出されます。
債権者が多数いるので、事務費用もかなり掛かるのではと予想できます。
あとは、その残りを一般債権者(てるみくらぶ利用者)で、分けるという形になります。
ぎりぎりまで自転車操業をしていたとなると、あまり資産的なものがあるとは思えません。
なお、破産手続きで5%も配当があれば、良いケースだと思われますが、今回のケースだと、5%も配当は見込めない可能性が高いと私は思います。
じゃあ、利用者は今後どうするのか?
旅行代金をクレジットカードで支払っている方は、カード会社に相談を。まだ決済されていなければ、多少払わなくても済む見込みがあるかもしれません。
現金で支払ってしまった方、カード会社に連絡したけれど、解決に至らないという方は、JATAへ連絡を。
てるみくらぶの方からもJATAへ申込代表者の氏名、電話番号、住所、旅行の内容、人数の情報が行き、6月中旬をめどにJATAから書類が来るそうです(こちらに詳細記載)。
ただ、6月21日を過ぎでも書類が来ないようなら、JATAへ連絡を。そして、JATAから弁済を受けるのに、領収証や日程表などの書類が必要になるので、旅行に関する書類は大切に保管してください。
3月28日追記
てるみくらぶの債権者集会が11月に予定されることになりました。
通常ですと債権者集会は開始決定から3か月ごとに行われることが多いのですが、今回は債権者数が最低でも3万人越えとなるので、かなり時間がかかるのでしょう。
債権者集会というものは主に管財人から、会社の財産がどのくらいあるのか、どのくらいお金に換えることが出来ているのか等の報告が主な内容です。債権者だからだといって必ずしも出席が必要という訳ではありませんが、おそらくてるみくらぶのホームページで適宜状況が載ると思いますので、チェックが必要になるかと思われます。

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