こんばんは、ヨッシーです。
今日は、前回に引き続き還付申告のやり方をお話しします。

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さて、還付申告についてですが、これは一般の確定申告が毎年1月中旬から3月中旬までの期間限定であるのに対し、還付申告は翌年の1月1日以降いつでもできます。また、5年間はさかのぼって行うことが出来るのです。
なので、過去5年間、年間103万円以上も給与の支払いを受けていないのに、所得税だけ引かれていたという人は、5年分の所得税の還付を受けることが出来るのです。
ちょっとしたお小遣いになりますね。
また、医療費控除やふるさと納税の申告(ワンストップ特例制度を除く)に該当する人はサラリーマンであっても還付申告しないと所得税は返ってこないので還付申告が必要になります。
では、還付申告のやり方ですが、まず手元に用意したいのが、
- 源泉徴収票
これが無いと、還付申告が出来ません。
大抵の会社なら年末か1月の給与を貰う際に一緒に渡してくれるはずです。
でも、手元に無いという人は、勤務先から再発行してもらいましょう。
「所得税が引かれているけど、源泉徴収票なんて貰ったことない」という人も、会社に言って発行してもらいましょう。
本来は会社に発行義務があるので、言えばちゃんとくれるものなのですが、それでもくれないときは税務署へ相談を。
例えば勤務先が倒産していまい、源泉徴収票を発行するのが難しい場合は、税務署側で特例として、給与明細での確定申告も認められるケースもあるようです。
源泉徴収票が手に入ったら、国税局のホームページへGO!
「確定申告書等作成コーナー」で「所得税に関する申告書の作成」を選んで、後は源泉徴収票に記載されているとおり入力する画面が出てくるので、指示通り入力して、印刷して管轄の税務署に送ると完了。
とっても簡単です。
また、確定申告の時期になると、各地で申告に関する説明会が開かれるので、そこで分からないことを聞くこともできます。
還付申告のことなら確定申告以外の時期(確定申告の時期は税務署は特に忙しいと思うので)に直接税務署にいって聞いてみても大丈夫だと思いますよ。
あとは、医療費が年に10万円以上(自分だけでなく家族の分も含めてOK!)掛かっている人は、医療費の明細書もつけると、さらに所得税の控除が増えます。
ただし、医療費控除の申告では10万円超えたくらいでは、手間がかかる割に、微々たる金額しか返ってこないと、やらない人が多いと思いますが、翌年の市県民税も下がりますので、申告しておくことをオススメします。
年末調整をされている人でも、うっかり、生命保険料の控除証明書を会社に提出し忘れてた人は、還付申告の時に申告すれば大丈夫ですよ。
今日もご覧頂き、ありがとうございました。


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